法律で会社役員になれない人の条件が定められています。

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会社の役員になれない人

 

会社を設立すると取締役や監査役と言った役員を任命することになります。
役員になることを夢見る経営者も多いですし、そのポジションには不思議な魅力があります。

 

しかし、役員になるには一定の条件が必要なのを知っているでしょうか?
実は誰もが会社役員になれる訳では無いのです。
思わぬ落とし穴にはまらないように法律をしっかりと把握しておきましょう。

 

 

取締役になれない条件

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主に4つのケースで役員になれないことがあります。
法律上で厳しく定められているので注意しなければなりません。

 

まず、法人は役員になることが出来ないのです。
法人が株主になることは可能ですが、他社の役員にはなれないと覚えておきましょう。

 

成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者も役員にはなれません。
具体的に言うと、家庭裁判所で精神上の障害により事理の能力が不足していると判断された人のことです。
こうした判決を出されていると役員に就くことは出来ないのです。

 

他にも、会社関係の法律違反を犯した人は刑期を終えてから2年経過しないと役員になれません。
犯罪行為により禁固刑を言い渡された場合も、刑期が終わらなければ役員には就けないのです。

 

 

監査役になれないケース

役員には監査役も含まれています。
監査役に就くにも法律があり、原則として取締役になれない条件に触れている人は除外されます。

 

さらに、自社や子会社の取締役は監査役を兼務することは出来ません。
監査役とは取締役の経営を監視するのが役割です。
密接な関係にある状態での監査役の立ち位置は不適切と判断されます。

 

起業直後に監査役を任命することは稀ですし、よほど大きな会社で無ければ不要です。
第一に、取締役と監査役を兼務するような状況はあまり発生しないでしょう。
深く気にする必要はありませんが、こうした法律があることを頭の片隅に置いておいてください。
こうした部分を把握していないと大恥をかいてしまう恐れがあるのです。