会社の印鑑は作成すべき?
起業する際に会社の印鑑は作成するべきなのでしょうか?
答えとしては、なるべく作成しておく方が良いという結論になります。
そもそも起業を行う際に管轄の法務局へ代表者の印鑑を提出しています。
これが無いと会社を設立出来ませんし、様々な部分で不便になるでしょう。
では、会社印はどうなのかという疑問が浮かび上がります。
複数の印鑑を持つことの意味、そしてどのような印鑑の種類があるかを紹介したいと思います。
経営者が知るべき4種の印鑑
基本的に印鑑は起業時に法務局へ届出をする1種類があれば大丈夫です。
ただしこれは、最低限の役割を担うだけに過ぎません。
経営者として大規模な会社を目指すのであれば4種類の印鑑について理解しておきましょう。
まず、代表者の印鑑があります。これは起業時に法務局へ登録するので経営者なら誰もが持っているものです。
次に注目したいのは銀行印で、これは法人口座の開設や小切手などに使われます。
起業直後であれば個人口座でも良いですが、なるべく早く法人口座を開設する方が良いでしょう。
そのためにも銀行印は必須です。
3つ目は会社印で、これは請求書や領収書などの書類に使用します。
代表者の印鑑でも代用できますが、印鑑を別々に分けて管理するのが一般的です。
最後はゴム印で自筆のサイン代わりに使用する印鑑です。
一口に印鑑と言っても様々な用途と種類があるので、経営者として最低限は知っておくと良いです。
会社印の重要性
会社印は代表者の印鑑で代用することも可能です。
しかし、出来る限り会社印は用意する方が良いでしょう。
なぜなら、それぞれの印鑑には法的な信頼度があるからです。
代表者の印鑑は起業時に必要なもので、その効果は非常に強いです。
契約書に代表者の印鑑が押されているのと、そうでないのとでは法律上の扱いが異なります。
例えば、代表者の印鑑が悪用されてしまうケースも現実には起こり得ます。
そうしたトラブルを避けるためにも、効果の強い代表者印鑑と会社の印鑑を使い分けるのです。
社員が自分だけであれば会社印は不要ですが、従業員が増える場合は作るべきものとなるでしょう。